一 船員保険の被保険者船員保険法 昭和十四年法律第七十三号第19条ノ3 の規定による被保険者を除く 二 臨時に使用される者であって次に掲げるものイに掲げる者にあっては一月を超えロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え. 雇用保険法第13条基本手当の受給資格 雇用保険法第61条の6介護休業給付金 雇用保険法第56条日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例 雇用保険法施行規則第28条の3法第16条第1項の厚生労働省令で定める率 判例.
介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める 基準について 介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準 令和3年厚生労働省告示第71号以下基準告示というが3月15日に公布さ.
. 一の二 介護保険法 平成九年法律第百二十三号第五条の二 に規定する認知症第百三条第一項第一号の二において単に認知症というである者. このページでは労働安全衛生法施行令安衛令 第12条 第13条 を掲載しています 令和4年3月1日施行 特定機械等 第十二条 法第三十七条第一項の政令で定める機械等は次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く. 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律 令和二年法律第四十号 改正法令公布日 令和二年六月五日.
介護休暇の申出 第十六条の五 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者はその事業主に申し出ることにより一の年度において五労働日要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては十労働日. 介 護 保 険 法 施 行 規 則 第 百 四 十 条 の 六 十 三 の 二 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 一 訪 問 型 サー ビ ス 介 護 保 険 法 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 以 下法と い う 第 百 十 五 条 の.
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